福島県歯科医師国民健康保険組合
コンプライアンス(法令遵守)への取組み
福島県歯科医師国民健康保険組合は、我が国の公的医療保険制度の一翼を担う公法人であることを踏まえ、業務運営が国民健康保険法(以下「国保法」という。)その他の関係法令に沿って厳正に行われるよう、規約25条の2に基づき法令遵守体制の整備に関する基本方針を定めました。
コンプライアンスは業務の基本であり、“関係法令等やルールを遵守し、誠実で適正な業務を心がけること”を意味しています。国保組合は、国保法等関係法令を遵守するのは勿論のこと、組合規約・規程・規則等の全ての規定に沿って業務を行わなければなりません。
残念ながら国保組合においても一部の組合で不適正な事業運営が発覚し、会計検査院の実地検査において、このことが厳しく指摘され、すべての国保組合に対して法律や規則、組合規約等に沿って事業を運営していくよう強く求められるなど、一部の不祥事によって国保組合制度全体に大きな影響を及ぼす由々しき事態が生じています。
国保組合は、国庫補助を受けるとともに都道府県知事の認可を受け、国保法に基づく公営国保と同様の国保事業を運営する公法人であることから、一定の公共性と高い倫理観を備える必要のある団体といえます。このことを踏まえて、本組合では、公法人としてコンプライアンスに対する取り組みを強化して不祥事の未然防止を確実に実践し、被保険者の信頼に応えるため、なお一層の健全な組織づくりを目指します。
法令遵守(コンプライアンス)のための実践計画
1.法令遵守マニュアルの策定
役職員が遵守すべき法令、規則、基本方針及び法令遵守のための組織体制などを網羅した法令遵守マニュアルを策定する。
@ 法令遵守マニュアルは、全ての役職員が容易に閲覧できるようにする。
A 法令遵守マニュアルについては、具体的な業務取扱要領が記載されたものとし、全ての役職員に配付する。
2.法令遵守に関する指導
不祥事を未然に防止するため、役職員の法令遵守に対する意識の向上を継続的に図る。
@ 理事会等の会議で法令遵守の周知を行う。
3.法令遵守のための管理
(業務管理の強化)
@ 不法行為発生防止の観点から、特定の職員を長期間にわたり同一業務に従事させないように人事ローテーションを実施するとともに「会計事務規程」に基づく業務は複数の職員により執行することとする。
(内部管理体制の強化)
A 法令遵守担当理事による定期的な内部調査を行い、不法行為発生防止・業務のモニタリング機能・内部統制機能の更なる充実・強化を図る。
B 法令遵守担当理事は、内部調査による結果を調査票により理事会にて報告する。また、内部調査の結果、不適合のあった内容については、是正計画を立て、計画どおり是正処理を行うよう指導する。
4.法令遵守関連情報の組織的な把握等
役職員は、法令遵守関連情報の把握に努め把握した情報は速やかに法令遵守担当理事に報告するとともに適切に対応することとする。
@ 役職員が把握した、被保険者からの苦情、役職員の勤務状況、不祥事に関する報告、保険給付に関する係争及び経理処理の状況等の法令遵守関連情報は、法令遵守担当理事に速やかに報告する。
A 法令遵守担当理事は、報告を受けた法令遵守関連情報のうち、組合の業務運営に重大な影響を与えるもの又は被保険者の利益が著しく阻害されるものについては、理事会に報告する。
B 理事会は、報告を受けた法令遵守関連情報への対応を決定する。
5.不祥事への対応体制
役職員は、不祥事又はその疑いのある行為を発見した場合は、法令遵守担当理事に速やかに報告する。また、その不祥事が事業運営に重大な影響を与えると想定される場合は、速やかに理事会に「不祥事対策本部」を設置する。構成は、理事全員とし、理事長を対策本部長、担当理事を統括責任者として、対策本部長が招集する。
6.雑 則
この実践計画で定めるものの他必要な事項は、理事会において別にこれを定める。